善通寺市議会 2022-12-13 12月13日-02号
また、その方法として、空き家について責任を有する所有者等に対し、情報提供や助言指導等を行い、適切な管理を求めていくこととされております。 本市においては、同法が公布された平成26年度には、同法に先駆けて善通寺市空き家等の適正管理に関する条例を施行しており、市内の空き家に関する調査については、同法の施行以前から調査、対応を行っておりました。
また、その方法として、空き家について責任を有する所有者等に対し、情報提供や助言指導等を行い、適切な管理を求めていくこととされております。 本市においては、同法が公布された平成26年度には、同法に先駆けて善通寺市空き家等の適正管理に関する条例を施行しており、市内の空き家に関する調査については、同法の施行以前から調査、対応を行っておりました。
1点目は空き家の所有者等に対し周囲に影響を及ぼさないような適正な維持管理を求めていくこと、2点目は比較的優良な状態の物件で、現所有者が将来にわたり居住が見込まれない空き家を利活用につなげていくこと、3点目は管理不全状態にある空き家等の除却に対する支援であります。
危険空家等の相談があった場合には、税務課や法務局などから所有者情報等を収集し、所有者等が特定できれば、適切な管理等の文書を送付するなど、現状を伝えるとともに適正な管理を依頼いたしております。また、市外在住の所有者等に対し、固定資産税の納付書と一緒に空き家の適切な管理及び空き家バンクへの登録などのチラシを同封いたしております。
今後におきましては、国県補助事業を活用して森林整備を行う所有者等に対し上乗せ補助を行い、経営意欲の向上を図ります。また、凪瀬町の第2運動公園内には、県にも御協力をいただきながら、間伐材を活用いたしました案内板やベンチ、あずまやなどの設置を検討いたしております。
現在、市が行っている対策としましては、空き家バンクの登録希望者に対し、香川県建築士会や空き家利活用サポートチームとのマッチングを図る支援をはじめ、県外在住の所有者等に対しては毎年の納税通知書送付時に空き家の利活用に関するチラシを同封するなどの啓発活動を継続して行っております。
空家等の発生を抑制する取組として、所有者等に適切な維持管理に関する啓発をいたしております。また、適切に管理されている空き家につきましては利活用を促進し、管理が不十分で建物の状態や環境に問題がある空家等については、その状況を改善し、特定空家等になることを防ぐ取組を進めてまいります。
一方、デメリットとしましては、本来は所有者等が対応すべきであるものの、所有者不存在のため公費により対応せざるを得なかったことに加えて、費用の回収が見込めないことが挙げられます。 次に、4点目の空き家化の抑制、予防についてであります。2点目で答弁いたしましたとおり、空き家のうち状態が良い物件及び一部修繕すれば利活用できる物件が空き家全体の9割以上でございます。
措置には、特定空家等の所有者に対し、除却や修繕など必要な措置を講ずるような助言または指導、勧告及び命令を行うことができるとともに、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときには代執行、その措置を命ぜられるべき所有者等を特定することができないときの、いわゆる略式代執行を講ずることができます。
◎薦田等市民部長 議長──市民部長 ○大賀正三議長 市民部長 ◎薦田等市民部長 空き家対策についてでありますが、現在まで代執行を実施しなかった理由につきましては、空き家は私有財産で自己の責任において適正に管理するものであることから、所有者等に粘り強い交渉を行い解消に努めてきたものであります。
これらの中には、所有者等によって近隣に迷惑をかけないよう管理されている空き家もあり、その中で所有者等が除却を考えている場合には、市の除却支援事業の案内をいたしております。平成27年度から現在までに本市へ相談等があった中で、除却支援事業を利用した除却件数は29件、所有者等の自己責任による除却件数は113件です。
文化財は、文化財保護法をはじめとする法令により、一義的には所有者及び管理者が保存、管理するものと位置づけられており、日常行われる維持管理やレプリカを作製する等の公開、活用に関するものについては所有者等が行うものと考えております。
そのほかで、市民の方からこういった不当投棄があるとか、物が捨ててあるというような場合につきましては、土地の所有者等を特定いたしまして、説明をさせていただいて、回収につながるよう、現状ではさせていただいておるところでございます。
続いて、固定資産税の6分の1軽減が適用されなくなることへの認知度についての御質問ですが、特定空家等に認定し、助言指導を経て勧告が発出された場合に、固定資産税の6分の1軽減、いわゆる住宅用地の特例が適用除外になることについて、新聞報道や県の空き家ガイドブック等で取り上げられる機会が増えてはいるものの、一般的な空き家の所有者等の認知度はあまり高くないものと認識しております。
空き家の管理につきましては、一義的には所有者等の責務であるということが、空家等対策の推進に関する特別措置法において基本的な考え方であり、地域の住民から管理の行き届いていない空き家に関する情報がありましたら、現地を確認する一方で、まずは法務局の登記簿や固定資産税の情報等で所有者の調査を行い、所有者等に改善をお願いする文書を通知することとなります。
空き家問題は、所有者等による対応が基本であり、最も迅速な解決方法であるとの考えから、まずは老朽危険空き家除却支援事業による解体費用の一部助成を行うなど、自主的な解決を促してまいりました。
今後におきましては、こうした指定に当たり、所有者等の同意を得た上で、現地測量や石造物の調査を実施し、その価値を証明する必要があるなど、幾つかの課題がございますが、引き続き、香川県や関係市町と連携を図りながら、四国遍路世界遺産登録に向けて取り組んでまいりたいと存じます。
しかしながら、現状景観を保全する風致地区内にあり、老朽化に伴う危険性もあることから、当時の経緯や倉庫の所有者等の確認を進めているところであり、また法的対応について弁護士に複数回相談をし、助言をいただいたところであります。今後も、現状改善に向け、本市が取り得る対応を協議検討してまいりたいと考えております。 以上であります。
このため、施設の所有者等や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的とした、農業用ため池の管理及び保全に関する法律が制定され、令和元年7月1日より施行されました。
これに対して当局からは、緊急輸送道路沿道建築物については、所有者や管理者の高齢化もあり耐震改修が進んでいないが、災害時の物資輸送の観点からも、引き続き、所有者等への戸別訪問による周知啓発に努めてまいりたい。
委員より、平成30年度に比べ当該補助制度を用いた除却実績が減少している理由について説明を求めたところ、当局からは、当該補助制度の対象となる空き家は、構造一般の程度や腐朽または破損の程度を点数化し、一定の点数以上の住宅であることなどの要件を満たす必要があり、補助の事前申込みをしても対象外となるケースが多いこと、また、補助対象と見込まれる老朽化した空き家であっても、所有者等に管理意識が薄く、その状態に無関心